フィリピン人との結婚は難しいとよく言われますが、現在はその通りです。市役所に婚姻届を提出してもなかなか受理してくれませんでした。書類が不足しているといわれて、他の市町村では無くても大丈夫なのに認めてもらえせんでした。何か月もかかりました。
因みに日本で婚姻届を提出する場合は証人2人は不要です。フィリピンで結婚式を挙げて神父さんが誓約書を読み上げ、互いにその書類に署名したからです。
ようやく来日できると思っていたら、コロナ禍で渡航制限されて結局1年程延期されました。その間に嘆願書を書いて来日を早めるようにと趣旨で大使館に提出しました。
必要書類・日本人側
私の申請の時は下記の書類が必要でした。
・世帯全員の住民税の課税証明書及び課税証明書 各1通 請求先 市役所
・世帯全員の住民票 1通 請求先 市役所
*上記分は発行してから3ヶ月以内
・配偶者(妻)の出生証明書(フィリピンで発行。日本語訳付き)各1通
・配偶者(妻)の婚姻証明書(フィリピンで発行。日本語訳付き)各1通
・前年度の確定申告書、サラリーマンの場合は源泉徴収票→年収300万+70万=370万が目安
これ以下の場合は周りの親とか親戚の支援がいくらあるとか、生計は十分に成り立つということを証明しなければなりません。(私の場合は貯金通帳の残高証明書と貯金通帳の収入と支出の差額を書き込み、その写しを入管に提出)
・身元保証書→夫が保証人
・在留資格認定証明書交付申請書(簡易書留用の返信用封筒も必要)
・質問書
・夫婦で写した写真4~5枚程
・配偶者(夫)の日本パスポートの写し
・配偶者(夫)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通→これも発行してから3ヶ月以内
*例外的に市町村によってアポスティーユという書類(APOSTILLEの英語で記載されたもの2通、それを日本語に訳した公印確認が2通)を提出するように市役所から指示される場合があります。
十分に注意してください。公印確認・アポスティーユとは
妻のフィリピン人側の必要書類
何が必要だっのかのかはっきり言ってよくわかりません。一緒に市役所にいって婚姻届を提出したことは覚えています。lineのやり取りをしていました。
更新時必要書類
これは簡単です。質問書も夫婦で写した写真も不要です。オンラインではなく入管に直接提出する場合は夫婦同伴で行きましょう。あくまで申請する人は外国人(フィリピン人)側になるのです。日本人の夫が持って行くと「当事者ではない。当事者が持って来てください」と言われます。
仕事で忙しい場合はお金はかかりますが、専門家に依頼するのも1つの方法でしょうね。記載する内容は新規分とほぼ同じですからまねしてかけば良いでしょう。在留期間は自分で1年とか3年とか判断せず5年と記入しています。期間については入管側の判断するところですから。
必要書類は入管より引用します
当該身分関係に基づいて引き続き滞在する場合の申請です。
以下引用
1. 在留期間更新許可申請書 1通以下からダウンロード可能です。在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)在留期間更新許可申請書(Excel:162KB) | |
2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。 | |
3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。 | |
4. 日本での滞在費用を証明する資料(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。(2) その他※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。a 預貯金通帳の写し 適宜※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
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5. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通以下からダウンロード可能です。身元保証書(PDF:29KB)身元保証書(英語版)(PDF:14KB)※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。 | |
6. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 | |
7. パスポート 提示※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 | |
8. 在留カード 提示※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。 |
ここまで引用
*提出書類のチェックシートはこちら
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
永住申請はいつ出来るの?
永住申請は在留期間が1年では申請は出来ません。在留期間が3年か5年持っていないだめです。申請自体は何時でも出来ます。更新許可が3年か5年の許可がとれたらいつでもいいと思います。
話に聞いたところ他にも素行要件とか、税金を収めているか、年金を収めているか等の要件はありますが、子供がいた方が永住申請が通りやすいそうです。但し離婚する気がない場合、別居してないか、別居している場合はその理由が妥当なのかの条件付きです。
まとめ
他人事に言いますが、フィリピン人と末永く夫婦として生活していきたいなら永住申請した方が良いでしょう。仮に離婚することになっても取り消しなるわけではありません。また、一般的な話ですが
外国人は永住権で良いと思っています。帰化は好みません。日本においてほとんど自由に出来る事が増えるからでしょう。2人の間に子供ができた頃が申請するには有利だと思います。