私は在留資格更新は新規申請の時、許可になったものと同じようなことを書いておけば許可になると書いていましたが、納税に関して注意点があります。必要書類は出入国管理庁のホームページを参照してください。気になる点が1点あります。
必須条件
ポイントとして3つ
1.国民年金を納めている
2.社会保険料(住民税・健康保険料)を納めている
3.婚姻状態である(同居している)
以上3点が守られてないと入管から突っ込まれます。
1の国民年金をを納めていることは配偶者が会社員の場合は3号保険となり不要ですが、配偶者が個人事業主の場合はパート従業員、アルバイトの人は会社の従業員の数が一定数を満たしていないと現在、納めなければなりません。
2の場合は配偶者が会社員の場合は原則として会社員が負担することになります。私は障がい者なのであります住民税非課税・妻が課税。国民健康保険は扶養の概念がなく各々負担することになっていますが、妻と私の2人分負担しています。これは各市町村に問い合わせした方が良いでしょう。
3の場合 婚姻状態であることは同居していることを指しています。そのため世帯全員の住民票を一部添付しなければなりません。それと定かではないのですが、該当する人は覚えがあると思います。日本年金機構もしくは出入国管理庁から誕生月に1枚のハガキが届きます。配偶者と同居しているかの問い合わせがあります。そのハガキを返信しなければなりません。
あとは出入国管理庁のホームページに「日本人の配偶者等」に在留期間更新許可申請に必要書類のチェックシートの一覧があります。ご参照ください。
まとめ
最後にうっかりミスとして身元保証人の用紙にはよく見ればわかるのですが、用紙の下、身元保証人のところに身元保証人、上の欄には扶養者を書きます。一度、私は反対に書いて身元保証人を妻にしてしまいました。(それでも許可になりましたが、→で反対であることを指示されていました。
尚、身元保証人には配偶者がなって下さい。離婚寸前等の状況の時は日本人の知り合いか永住者になってもらいましょう。連帯保証人(保証人の借金を返せという責任を負う義務はありません)ではありません。
それと更新期限ギリギリになって申請しても2ヶ月猶予があります。2ヶ月猶予といのは在留カードの一番下に書いてある「このカードは○○年○○月○○日まで有効」と書いてありますはずです。その日付より2ヶ月延長可能です。それを過ぎれば不法滞在になり、本国に帰らなければなりません。
一からやり直しになってしまいます。在留期限更新申請は在留期限の3か月前から申請可能です。早目に申請しましょう!